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住民税を理解してうまくワーホリを利用しよう。

ワーホリと税金(住民税)を理解して、賢くワーホリ期間を楽しみましょう。

 

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*自分ごとになれば誰でも理解できる★

 

そもそも住民税とは

地方税の一つ(地方税法4条2項,5条2項) 。地方税中最も重要な税目で,道府県民税(4条2項) と市町村民税 (5条2項) の2つがあり(この規定は都とその特別区に準用される) ,これらをあわせて一般に住民税と呼ぶ。いずれも応益負担の原則に立ち,個人と法人の所得を課税物件とする。課税方式としては,個人に対しては所得割りと均等割りとに,法人に対しては法人税割りと均等割りとに分れる(23条1項) 。また,道府県民税については1987年に利子割りが設けられている。所得割りは国税所得税と同じように個人の所得に応じて課税する方式,均等割りは所得の多少にかかわらず均等の額で課税する方式であり,人頭税的な意味をもつ。法人税割りは法人税額に応じて課税する方式,利子割りは支払いを受けるべき利子などの額に応じて課税する方式である。なお利子割りは市町村民税にはないが,道府県民税として徴収した利子割りの5分の3に相当する額を市町村に交付する仕組みとなっている。

住民税はどのように決まる?

・住民税はザックリ説明すると「課税所得の10%くらい」。ところがご自身の源泉徴収票を見ながら、自力で住民税を正確に計算しようと思うとかなり面倒くさい。計算方法はきちんと存在するが、これを自分でするのは非常に手間と時間と労力がかかる。これは市役所に行けば簡単に算出してもらえるので、市役所で確認してもらうのが簡単ではないと思う。

出典 ブリタニカ国際大百科事典小項目事典ブリタニカ国際大百科事典小項目事典について 情報

わからん。。。

【住民税は分かりにくい】

・住民税の税率は神奈川県や名古屋市のような例外があり一律ではない。全国には1700ほどの自治体があるので、全ての自治体の住民税を把握するのは困難だ。加えて平成30年から政令指定都市地方自治法では指定都市)20市は市民税と県民税の税率の比率を6対4から8対2に変更した。従来の市民税の税率が6%から8%になり、道府県民税の税率が4%から2%となっている。

 

ここから…【図でわかりやすく】

 

 

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住民税 簡単理解図

上図を見て頂きながらだと分かりやすいかと。簡単にはこのような形になっている。(広島県は私が広島にいたので…)

いつ日本に在籍していると支払義務が発生するのか、いつの期間の収入が反映されるのかいつ支払っていくのかという点をまとめた。(市役所の方に確認した内容なので、間違いないはず。。。)

そもそも……基本的に住民税は日本に住民票がある方に発生する。

*住民票の海外転出届けを出すのに1年以上の渡航予定でないと出せないとありますが、市町村の役所によって対応は違うよう。私は、特に何も聞かれず転出の手続きを実施してもらえた。

そして住民票が1月1日に日本にあった際に、支払義務が発生。支払期間は、6月〜翌年5月までを月割りで給料天引きもしくは、年4回(支払の月は市町村によって異なる)支払を行う。支払金額は、前年1月1日〜12月31日までの収入に対して決定される。(金額算出方法は、難しいので未掲載。。。)

上図例を見て考えると、現在が平成29年12月だとすれば。

30年1月に出発するのと29年12月に出発するのでは、翌年に当たる30年6月〜翌々年31年5月までで支払義務が発生することに!(私の場合は、年間12〜13万円)

 

なので、私も日本で年末年越しを楽しんでから出国しようと考えていたが、このような情報を入手し予定を急遽変更。年末までに出国するように!

*要注意   住民票転出届けを出した方のみこれが適用される

しかし、年末のフライトの価格は少し高くなるので、住民税・フライト価格等を計算して考えると良いと思われる。

 

ちなみに、その他税金に関しても日本に住民票が無ければ支払の義務は無くなる。

国民健康保険→住民票が無ければ、自動的に支払がストップされる。

国民年金          →支払の義務は無くなります。任意継続が可能。私は、日本の年金制度自体に不安しかないので、もちろんストップ!!もし支払いたくない方は、市役所で手続きをお忘れなく。

支払停止をしておかないと帰国後支払の義務が発生する!!

 

以上、ワーホリの際の住民税、国保、年金等に関する情報でした。

 皆さんも賢くワーホリを楽しみましょう★